個別支援計画は、放課後等デイサービス・児童発達支援のすべての支援の起点となる書類です。作成の手順や見直しの時期は運営基準で決まっており、未作成のまま支援すると大幅な減算の対象になります。本記事では、作成フロー・スケジュール・記載事項・減算の条件を図解で整理します。
01作成フロー — アセスメントから交付まで
個別支援計画は児童発達支援管理責任者(児発管)が作成の責任者となり、次の流れで進めます。
手順を踏んだ証拠(アセスメント記録・会議録・同意日・交付日)が残っていないと、計画があっても「適切に作成されていない」と判断されることがあります。日付の整合(アセスメント→会議→同意→交付の順)にも注意してください。
02運用スケジュール — 6ヶ月ごとの見直し
モニタリングでは目標の達成状況を評価し、記録に残します。児童の状態や環境が大きく変わったときは、6ヶ月を待たずに見直します。「前回作成日から6ヶ月」の期日管理が実務の要で、児童数が増えるほど手作業の管理は破綻しやすくなります。
03何を書くか — 記載すべき項目
- 本人・保護者の意向と、総合的な支援の方針
- 長期目標・短期目標(達成時期つき)
- 目標を達成するための具体的な支援内容と5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)との関連
- 支援の提供時間・頻度・担当者
- 家族支援・関係機関との連携に関する事項
令和6年改定以降は5領域とのつながりを計画上で示すことが求められており、こども家庭庁の標準様式もこの構成になっています。
04未作成減算 — 影響が大きい減算
個別支援計画を作成すべき月に作成していない(または手順を踏んでいない)場合、その児童の基本報酬が3割減算となり、未作成の状態が3ヶ月以上続くと5割減算に拡大します。児童単位で発生するため気づきにくく、モニタリング期限切れからの更新遅れが典型的な発生パターンです。
フクセルでは個別支援計画の作成からモニタリング期日の自動管理、国標準様式でのPDF出力までを一元管理できます。次回モニタリング期日が近い児童を自動で把握できるため、更新遅れによる減算リスクを仕組みで抑えられます。
まとめ
個別支援計画は「作って終わり」ではなく、手順の証拠を残しながら6ヶ月サイクルで回し続けるものです。作成フローの記録と期日管理を仕組み化することが、支援の質と減算防止の両方につながります。