制度解説

個別支援計画の書き方と運用スケジュール — 作成の流れ・モニタリング・未作成減算【放デイ・児発】

2026-08-27 公開 この記事は約3分で読めます フクセル コラム編集部
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目次
  1. 01作成フロー — アセスメントから交付まで
  2. 02運用スケジュール — 6ヶ月ごとの見直し
  3. 03何を書くか — 記載すべき項目
  4. 04未作成減算 — 影響が大きい減算
  5. まとめ

個別支援計画は、放課後等デイサービス・児童発達支援のすべての支援の起点となる書類です。作成の手順や見直しの時期は運営基準で決まっており、未作成のまま支援すると大幅な減算の対象になります。本記事では、作成フロー・スケジュール・記載事項・減算の条件を図解で整理します。

01作成フロー — アセスメントから交付まで

個別支援計画は児童発達支援管理責任者(児発管)が作成の責任者となり、次の流れで進めます。

1アセスメント児童・家族との面談で心身の状況や環境を把握
2原案の作成児発管が計画原案を作成
3担当者会議支援に関わる担当者から意見聴取
4説明・同意保護者へ説明し文書で同意を得る
5交付保護者へ計画を交付し支援を開始
個別支援計画の作成フロー — 会議・同意・交付の記録も監査の確認対象
注意

手順を踏んだ証拠(アセスメント記録・会議録・同意日・交付日)が残っていないと、計画があっても「適切に作成されていない」と判断されることがあります。日付の整合(アセスメント→会議→同意→交付の順)にも注意してください。

02運用スケジュール — 6ヶ月ごとの見直し

利用開始契約・アセスメント
計画作成支援開始までに同意・交付
日々の支援計画に沿った支援と記録
モニタリング少なくとも6ヶ月に1回
計画の見直し必要に応じ再作成→同意・交付
運用サイクル — モニタリングは「少なくとも6ヶ月に1回」が基準

モニタリングでは目標の達成状況を評価し、記録に残します。児童の状態や環境が大きく変わったときは、6ヶ月を待たずに見直します。「前回作成日から6ヶ月」の期日管理が実務の要で、児童数が増えるほど手作業の管理は破綻しやすくなります。

03何を書くか — 記載すべき項目

令和6年改定以降は5領域とのつながりを計画上で示すことが求められており、こども家庭庁の標準様式もこの構成になっています。

04未作成減算 — 影響が大きい減算

個別支援計画を作成すべき月に作成していない(または手順を踏んでいない)場合、その児童の基本報酬が3割減算となり、未作成の状態が3ヶ月以上続くと5割減算に拡大します。児童単位で発生するため気づきにくく、モニタリング期限切れからの更新遅れが典型的な発生パターンです。

ポイント

フクセルでは個別支援計画の作成からモニタリング期日の自動管理、国標準様式でのPDF出力までを一元管理できます。次回モニタリング期日が近い児童を自動で把握できるため、更新遅れによる減算リスクを仕組みで抑えられます。

まとめ

個別支援計画は「作って終わり」ではなく、手順の証拠を残しながら6ヶ月サイクルで回し続けるものです。作成フローの記録と期日管理を仕組み化することが、支援の質と減算防止の両方につながります。

フクセル コラム編集部(株式会社セイバ)
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