欠席時対応加算は、急な欠席の連絡を受けて相談援助を行った場合に算定できる加算です。要件はシンプルに見えますが、「記録の中身」と「月4回の上限」でつまずく事業所が多く、返戻・実地指導の指摘の定番でもあります。
01算定の流れと要件
算定できるのは、利用予定日の前々日から当日までに欠席の連絡があり、児童の状況を確認して相談援助を行い、その内容を記録した場合です(欠席時対応加算Ⅰ)。
1欠席連絡の受領前々日〜当日の連絡が対象
2状況の確認体調・欠席理由の聞き取り
3相談援助過ごし方の助言・次回利用の調整など
4記録日時・内容・対応者を記録に残す
算定月4回まで
欠席時対応加算Ⅰの流れ — 「連絡を受けた」だけでは算定できない
注意
「欠席の電話を受けた」だけでは要件を満たしません。相談援助(体調確認・助言・次回調整など)を行い、その内容が記録に残っていることが算定の条件です。
02記録に残すべきこと
- 連絡を受けた日時と連絡者(保護者名など)
- 欠席する日と欠席理由
- 行った相談援助の内容(体調の聞き取り・家庭での過ごし方の助言・振替日の調整など)
- 対応した職員名
03月4回の上限と数え方
欠席時対応加算Ⅰは1人につき月4回が上限です。現場では欠席連絡のたびにチェックを付ける運用が多く、月末に5回目以降のチェックが残ったまま請求データに乗ってしまうのが典型的な超過パターンです。集計段階で必ず上限内に収まっているかを確認しましょう。なお、重症心身障害児を主な対象とする事業所等には要件・上限の異なる区分(Ⅱ)があるため、該当する場合は告示を確認してください。
ポイント
フクセルでは欠席登録と同時に相談援助記録を残せ、月4回を超えた分は請求データに乗らないよう自動管理されます。「現場は記録に集中、上限はシステムが管理」という分担にできます。
04よくある誤り
- 相談援助の記録がなく、欠席の事実だけで算定している
- 月5回目以降のチェックがそのまま請求に乗っている
- 利用予定のない日の欠席連絡を算定している(予定日であることが前提)
まとめ
欠席時対応加算は「相談援助+記録」がセットで初めて成立し、月4回の上限管理が実務の要です。記録の型を決めて全職員で統一し、上限チェックは集計側の仕組みに任せるのが安全です。